税理士ドットコム - [扶養控除]障害者の場合働いた方が得か働かない方が得か - 障害者年金は「非課税」です。パート収入(給料)だ...
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障害者の場合働いた方が得か働かない方が得か

自身が障害者で年金を年金を年金81万ほど受給しております。この度パートを始める事になったので(年収130万ほどになりそうです)夫の扶養から抜けそうです。すると今まで夫の所得税や住民税から障害者特例が無くなり、また私からも所得税等が引かれてしまい家計に余計にダメージが来そうです。私は働いた方が得なのでしょうか?それとも働かない方が家計にとっては得なのでしょうか?ご回答をお願いいたします。

税理士の回答

早い返信ありがとうございます。社会保険の扶養も非課税になりますでしょうか?

社会保険の被扶養者の判定には、税金とは異なり、障害年金も含まれます。したがって、パート収入及び障害年金の合計で130万円以下である必要があります。

本投稿は、2025年12月11日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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