FXのマイナス繰越とUber(個人事業主)の月山についてどうなるのか教えてください
例えば2025年にFXにて-500万の確定申告をしたとします。
そして2026年にFXで+500万だったとします。
そして2026年にウーバーイーツの配達にて58万の収入があったとします。
FXだけであれば昨年のマイナス申告から今年のプラス申告を差し引いて税金はかからない。
そしてUberでは2026年からは59万円までは確定申告はしなくて良い。と定められた変更が合ったと思います。
と言う内容で質問へうつります
この場合は
あくまで2026年の収入がFXとUberを合わせて558万円と認識された場合は
昨年のマイナス確定申告-500から
今年のプラス確定申告+500万だけなら相殺されて0円になる。
ただし、同じ分類でUberが加算されるとなると500+58=558万となりますよね。
この場合は税金が発生しますか?
そして一番知りたい部分にうつります。
扶養・社保についてです
現在、妻が働いていて
2026年から扶養に入るつもりです。
扶養に入るためには社保もセットという感じで58万円までの収入でないと扶養と社保の同時加入が出来ない。と認識しています。
上記の場合
相殺されてFXが0円Uberが58万円と、別で計算されるのであれば扶養社保に入ることが可能だと思うのですが
もしFXとUberがあくまで2026年の収入が合わせて558万円と見なされた場合は、扶養と社保には入れないと言う事になりますよね。
要するに
先にFXが相殺されてその後にUberの収入が計算されるのであれば扶養社保に入ることが可能
逆にFXとUberが2026年の収入として加算されて558万円の収入という扱いになればFXの-500万の分は相殺されますがUberと加算された後で相殺という流れの場合は、あくまで2026年の収入は558万円ということなので扶養社保には入れないとなると思います。
どちらが正しいのか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
Fxと、Uberは足さないでください。
別々に判断です。
そして、税金の扶養は合計所得金額58万円以下が要件です。
合計所得金額は、所得を合計したものですが、損失の繰越控除があった場合は、無かったものとしての合計金額なので、FXが500万円もあれば、扶養に該当しません。
社保の扶養は、定期的な収入で年収入130万円未満が原則です。
FXは定期的な収入ではないので、Uberで判断します。
本投稿は、2025年12月16日 03時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





