追徴課税について
夫の扶養に入っていましたが年収が130万円超えてしまっていたため令和6年の5月から今現在まで扶養がはずれていました。
現在まで夫の方で扶養控除は適用されてたみたいで扶養にはずれていた期間の追徴課税はあるのでしょうか?
またどのくらい支払うのでしょうか?夫は年収900万円以下です。
税理士の回答
平塚充孝
夫が本来納めるべきだった税額が毎月の給与から源泉徴収されていた税額よりも多くなると、その不足分を追加で納める必要があります。
この追加徴収は年末調整の際に行われます。
本投稿は、2025年12月17日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






