海外単身赴任者の扶養親族について
夫が海外赴任(単身)となりますが、現地と日本国内での給与と両方支給されます。日本国内の給与でみなし所得税を会社で控除されますが、その際子供の扶養控除も考慮されるようですが、その場合、子供を共働きの妻の税法上の扶養とすることは可能でしょうか。二重の扶養控除となりますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
ご主人の扶養はたぶん健康保険の扶養の話しだとおもうので、あなたの税法上の扶養にしていいとおもいます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました!私の扶養にいれようと思います。
本投稿は、2026年01月23日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






