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【確定申告】扶養控除から外れないはずなのに外された

学生です。昨年度の確定申告で困っています。

昨年度、教育系のバイト(給与所得)で約25万と、個人事業主としての業務委託(雑所得)で約67万の収入を得ました。
この個人事業主としての稼ぎは、受け持った40名ほどの生徒の勉強管理を遠隔で行うもので、まさに「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う」業務のため、「家内労働者等の必要経費の特例」に当てはまると考え、その旨を送付状に書き、その方式で確定申告をしました。
青色申告はしておらず、白色申告です。
その際、「確定申告の手引きの雑所得の計算欄のその他の雑所得の必要計算D欄に転記」するよう指示されていましたが、その欄が確定申告書に見つからなかったため、手引きを印刷して送付いたしました。

私の口座に、源泉徴収分の税金が振り込まれたのが4月の頭。

ところが、本日、父親から、「お前が扶養控除から外れたから多額の税金を払わなければならなくなった」
と怒られ、どうやら私は扶養控除から外れてしまったようなのです。
怒り心頭で、私の質問にも全く答えてくれないため、詳しい税務署からの通達を教えてはくれません。

①特例から外れてしまったため、異議申し立てをしたいが、その際の方法、アドバイス等
②もし申し立てができない場合は、これからどうなるのか

などを教えてください。
全く先が見えず、税についてなどは素人で何もわからないので、すこしでも役に立ちそうな情報を教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養控除から外れた理由を父親から確認し、税務署に確認してください。
特例が使えない場合に、その理由を聞いてください。
40人の生徒からの収入とすれば、不特定多数で、特例が使えないことも想定されます。

1つ質問をさせてください。
教育系のバイト(給与所得)で約25万

とありますが、給与所得が25万円ということは、所得税などを引かれる前の給料の額は90万円くらいだったのでしょうか。

もしそうでしたら給与の額が65万円を超えているので「家内労働者等の必要経費の特例」は使えないかと思います。

中川様

ご回答ありがとうございます。
大変困っているので、ご回答がとても嬉しいです。

質問に答えさせていただきます。
所得の内訳とすると、教育系のバイトの給与が約25万、個人事業主としての雑所得が約67万円です。
総額の収入は確かに90万円を超えます。
しかし、「雑所得」ではなく「給与所得」は約25万円で、給与の額は65万円を超えていないように認識しているのですが、間違っているでしょうか。


この特例を使えば、就労形態がバイトであろうと個人事業主であろうと、103万円の壁は変わらなくなるという認識でした。もし異なる場合、教えていただけると幸いです。

しかし、「雑所得」ではなく「給与所得」は約25万円で、給与の額は65万円を超えていないように…

税金などをを引かれる前のバイト代は25万円ということでよろしいでしょうか。余談ですが、私達税理士は給与所得と聞いたら税金の計算には入れない部分(この場合65万円)を引いた後の金額を想像します。

となりますと、所得金額は
給料 25万円-所得控除65万円→0円
雑所得 67万円-(65万円-25万円(給料))→27万円
の合計27万円で一見すると扶養に入れるように見えます。

あと、考えられるのが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
の2ページにある手続きを踏まえなかったからかもしれません。

特例については税務署に問い合わせたほうがいいかと思います。

あまりお力になれずに申し訳ございません。

中川様、ご回答ありがとうございます。
計算自体は間違っていないという点だけでもなぜか安心できました。

確かに、添付してくださったURLの手続き、特に必要経費算入額に関してに間違いがあったのかもしれません。
⑴事業所得がある方で、公的年金等の雑所得以外の雑所得の総収入金額及び給与所得の収入金額がないとき
⑵公的年金等の雑所得以外の雑所得がある場合で、事業所得の総収入金額及び給与所得の収入金額がないとき
⑶事業所得と公的年金等の雑所得以外の雑所得のいずれもある場合、または、給与所得の収入金額がある場合

で、私は3を選択したのですが、それが間違っていたかもしれませんし、3に必要な必要経費の額の計算が間違っていたかもしれません。

とにかく税務署に行って、確認をとってきます。
今後このページを見た方が参考にされるかもしれないので、税務署からの返答があり次第、こちらに報告させていただきます。

富樫様、中川様

先日税務署に行き、訂正手続きを行ってきました。
経費として控除される額を差し引かずに所得額を申告欄Bに記載してしまったというポンコツミスでした。
扶養にも引き続きとどまることが可能となり、払いすぎていた税金が還付されるそうです。

この度はとても丁寧なご回答をありがとうございました。
私・父ともにかなりの額の税金を納めなければならない羽目になるという混乱の中、お二人のご回答で精神的にも支えられましたし、税務署の職員の方への説明がすむーすになりました。
なんと感謝を申し上げたらよいかわかりません。
質問してすぐに回答してくださったお二人のどちらの回答にもベストアンサーに選ばせていただきたかったです。

同様のお悩みで困っている方、今一度白色申告の計算をし直してみることをお勧めします。
・申告書の控え
申告書B第1表,第2表
特例の計算書
仕事の説明をした紙を送付状等で送ったならそれもあると良し、ないなら一応特例申請が可能な業種であることを証明できる書類をもっていくと良い
・印鑑
・税務署からの税金還付のはがき
をもって、税務署に行きましょう。
当たり前かもしれませんが私はその当たり前が分からなかったので。。。

本投稿は、2018年05月26日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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