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被扶養の条件について

今年20になる年でアルバイトを始めました。
税制上では150万までは扶養の範囲内で働ける事は調べらしたが、社会保険の扶養内に入る条件が130万円以下なのか150万円以下なのか、色々難しく理解しきれていません。また、住民税などの他の条件なども理解しきれないままなので、そこも教えて頂けたら幸いです。

税理士の回答

  社会保険の扶養に入るための年収は、通常は130万円未満ですが、19歳以上23歳未満の方については150万円未満となります。
 住民税は、給与の年収が103万円から110万円で均等割が課税されます。(お住いの地域により異なりますので、自治体のHP等をご確認ください。)
 所得税と住民税の非課税となる年収は、アルバイト(給与所得者)の基準となりますので、給与収入でない場合は、基準が異なります。

平成8年に関していえば、税法で扶養に入れる金額は、給与収入で年136万円です。150万円は社会保険の扶養で8.12.31現在19歳以上23歳未満限定です。
税金は、136万円を超えると扶養になりません。ただ、8.12.31現在19歳以上23歳未満限定で扶養を外した上で、特定親族特別控除があります。
この場合、扶養になりませんので、障害者やひとり親の判定に違いがあります。
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分かり安くまとめると次のとおりです。

社会保険の扶養
・原則130万円未満、8.12.31現在19歳以上23歳未満限定で、年150万円以下扶養に入る。

税法の扶養
・年齢に関係なく、扶養には入れるのは136万円以下

税法特有の取扱いとして、136万円超で8.12.31現在19歳以上23歳未満なら、扶養を外した上で、特定親族特別控除がある。

※ 特定親族特別控除は扶養には入れないときだけ適用があります。


本投稿は、2026年05月20日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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