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住民税における同居老親、同居特障と世帯分離について

住民税についてご質問があります。

身障手帳1級の母親と住民票上世帯分離をしていますが、同一住居で生計も共にしているため所得税を申告した際に、同居老親と同居特障の控除をいれて申告しました。

しかしながら、住民税の納税通知を見たら同居として扱われておらず、老人扶養と特別障害者扶養控除の扱いとなっていました。

所得税と住民税で扱いが違うことに納得がいかず
役所の税務課へ問い合せたところ、世帯分離をしているので適用とならない、うちは一律そのように取り扱っていると言われてしまいました。

国税庁のホームページなどを見ても住民票上世帯分離となっている場合は適用とならない旨の記載が見つかりませんがこのような取り扱いは正しいものでしょうか?

税理士の回答

国税庁のホームページなどを見ても住民票上世帯分離となっている場合は適用とならない旨の記載が見つかりませんがこのような取り扱いは正しいものでしょうか?

所得税と住民税は違います。
再度役場とお話合いください。

納得できなかったら今年は、世帯分離を無にしたらどうですか。
よろしくお願いいたします。

地方税法上(個人住民税編)でも所得税法と同様、同居老親等扶養親族及び同居特別障害者の要件は、「同居」という部分については、いずれも納税義務者と「同居を常況としているもの者」となっています。
また、「扶養親族」及び「障害者控除受ける障害者」とは「生計を一にする者」という要件があります。
ここには、住民票が別にあると適用できないという規定はどこにもありません。
そのため、「同居」でかつ「生計を一にしている」のであれば、所得税法と同様地方税法でも同居老親等と同居特別障害者の対象になります。

では、なぜ「世帯分離をしているので適用とならない」と勘違いしている市役所の職員がいるのかというと、「世帯分離」をするのは、同居していても「生活費や家計を別々に管理している」とすることによって「住民税非課税世帯」となり、健康保険料・介護保険料や住民税を軽減する手段に使われていることにあります。
そのため、「世帯分離」=「同一生計ではない」という概念が定着してしまっているからです。

所得税法は及び地方税法は実態によって判断しますので、「同居」であり「生計を一にしている」という要件を満たしていれば、各所得控除を受けられることができるという結論になります。
残念ながら、市役所職員にはそういう誤った知識で課税している部分が多々ありますので、税法の解釈を根気よく説明するしかないと思われます。

本投稿は、2026年06月19日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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