扶養内のパート限度額
親が後期高齢者医療制度になり
以前は年金とパートを合わせた額が扶養内でしたが後期高齢者になり 年金額を外した パートだけでの扶養内額で計算してよいのですか
税理士の回答
社会保険に関していえば、後期高齢者医療保険被保険者は、他の社会保険制度の扶養には該当しません。
税法の扶養親族に該当するかは、全ての所得が合計62万円以下であることが要件です。年金ならば公的年金等控除額、給与ならば給与所得控除額を加算すれば収入金額になります。
除外はできません。
佐々木俊
税金の扶養では年金を外すことはできず、年金とパートを合わせた「合計所得金額」で判定します。一方で健康保険の扶養は、親御さんが後期高齢者医療制度に入った時点で対象外になりますので、そちらは気にしなくてよくなります。
扶養親族になれるのは、合計所得金額が62万円以下の人です (令和8年分から。令和7年分は58万円以下)。年金は、年金収入から公的年金等控除を引いた残りが所得です。65歳以上の方の公的年金等控除は最低110万円です。パートは、給与収入から給与所得控除 (令和8年分は収入220万円以下なら74万円) を引いた残りが所得です。この2つの所得を足して62万円以下なら扶養に入れます。
目安としては、年金が年110万円以下なら年金の所得は0円ですので、パートは年収136万円までです。年金が110万円を超えると、超えた分だけパートの枠が減ります。例えば年金150万円なら年金の所得が40万円ですので、パートの所得は22万円まで、つまり年収96万円までになります。
なお70歳以上の親御さんを扶養にすると扶養控除は48万円で、同居していれば58万円になります。
本投稿は、2026年09月25日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







