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個人事業主扱い含めたアルバイトの掛け持ちで親の扶養から外れないためには

私は現在大学生で、アルバイト2つとガールズバーで働いています。親の扶養に入っているのですがおそらく103万円の壁を越えてしまうと思います。アルバイト2つがおそらく1年間で20万程、ガールズバーの方がこのままいけば1年間で150万ほどになってしまうと思います。ガールズバーの方は個人事業主扱いと聞いたので経費で手取りを下げれば3つのアルバイト合わせて103万以下に抑えられると考えていましたが、個人事業主扱いの場合は親の扶養からは外れる壁として38万というものがあると知りました。この3つのバイトで親の扶養から抜けない方法はあるのでしょうか…?

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

税金の計算上、アルバイトの収入は低いためカウントされません。最低65万円の控除があるためです。
この場合、ガールズバーの収入ー必要経費が38万円を下回れば扶養にとどまれます。すなわち、必要経費を112万円にすればいいということです。

ただ、視点を変えて、扶養からあえて外れて稼ぎ、ご両親の生活費の負担を減らすのも手かもしれません。

ご参考になれば幸いです。

とても分かりやすい回答ありがとうございます。両親の負担を減らすために外れることも視野に入れていきたいと思います。

すみません、1つ質問があるのですが112万を経費で落とすということは可能なのでしょうか?
その際所得に対して経費の割合が多すぎて怪しまれてしまったり調査が入ったりすることが起こってしまいますか?所得-経費=赤字ということは不自然でしょうか。

すみません、所得-経費=赤字ではないですね、経費>所得(38万)=赤字でした…

>すみません、1つ質問があるのですが112万を経費で落とすということは可能なのでしょうか?
実際にそれだけの経費がかかったのであれば可能です。また、経費が収入を上回り赤字になることも十分可能です。
ただ、本来経費にすべきものでないものまで経費にした場合は怪しまれる可能性はあります。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年06月16日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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