学生メールレディの確定申告について
私は今大学三年で、今年の5月で元々やっていた居酒屋のアルバイトを辞めました。
そして現在はメールレディのみをしていて、最近メールレディは確定申告しなければならないことを知りました。
所得税のほうは親の扶養控除を受けているので38万円以上稼がなければ、扶養控除をはずす必要もなく、確定申告の必要もないことは分かりました。5月までの居酒屋のバイトでの収入も20万ほどです。
しかし、住民税のほうがよく分かりません。メールレディをしていたら必ず納めなければならないものなのでしょうか?
私は住民票の住所には現在住んでおらず、実家に住民税関連の書類が届いてしまうのかどうかも気になります。
経費の計算などもよく分からなくて困っているので、分かりやすく教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
扶養控除の要件は1/1から12/31の「所得」が38万円以下であることです。
「所得」とは収入から経費を引いたものです。
アルバイトは20万円でしたら、「所得」はゼロとなります。
メールレディのほうは収入から経費(通信費とか?)を差し引いた額が「所得」となります。
これが38万円を超えると親御さんのほうで扶養控除が取れなくなります。
住民税は所得税の確定申告をすればこちらからする必要は特にありません。住民税は「所得」が33万円以上ならかかってきますので、住民票のある住所地に納税通知書が届くことになると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。では、メールレディで払われた所得が33万円を超えなければ、所得税も住民税も必要ないということですよね?

住民税は所得税の用に38万の金額基準で、申告不要、という制度が無い為、原則、すべての方が申告することになりますね。
所得税を申告した場合、住民税の申告も兼ねていますので、申告した場合は、住民税のみで改めての申告は不要、ということになります。
では、30万円メールレディで稼いだ場合、親の扶養控除は受けられるが、確定申告は必要だということですか?
ありがとうございます。納税通知書が届いてから確定申告すればよいのですか?やり方がわかりません。
確定申告は税務署で用紙をもらって記入するか、インターネットで確定申告作成コーナーがあるのでそこで作成してプリントアウトしたものを税務署へ郵送か持ち込みします。分からないことがあれば無料で税務署職員が対応してくれると思いますが、確定申告の時期は窓口が込み合うので問い合わせは2月に入る前までにすませるといいと思います。ちなみに、平成30年分を翌年の2/16から3/15までの間に申告・納税(税額があれば)します。
住民税はそれから遅れて納税通知書が役所からきます。
所得税の確定申告をしなければならないのは、メールレディが個人事業主とされているからですか?他のサイトなどでは一定の金額を超えなければ確定申告は必要ないと書いてあるのですが、、

所得税の申告はバイトの収入(給与)がある場合、他に20万の所得が無ければ、所得税上は申告不要です。
ただ、住民税の申告は必要。
正確には給与所得者で他の所得が20万円を超える方が確定申告の対象となります。ただし、基礎控除額が所得税(国税)と住民税(地方税)で38万円、33万円と異なるので、所得税はかからないが住民税はかかるという状況もあり、その場合は所得税の確定申告をしなくてもいいが、住民税の申告が必要ということになるため、微妙な場合は所得税の確定申告をすることで課税関係をはっきりさせておくということがあると思います。
では両方の控除額に満たない30万円以内なら、確定申告をしなくてもよいということにはならないのですか?

田畑さんは、大阪なので地震対応で大変なのでしょう。追って、整理して説明頂けるのかもしれませんね。今の説明は混沌としていますので。
最初の回答が不親切で、変な道に入ってしまったので、説明としては間違いでは無いのですが、判りにくくなってしまっていますね。
現在はアルバイトはしていないのですが、それでも20万円を超えたら確定申告が必要なのですか?20万円を超えなければその必要はありませんか?

居酒屋でのアルバイト(給与)があるので、現在の状況は問いません。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
よくわからないんですが、結局確定申告をしないようにするという方法はないということですか?

安全を以って、所得税の確定申告をしておくのが宜しいのかと存じます。
後で、何故、申告しなかった、という説明をするのも、申告者の義務ですから。
では、この場合は白色申告でよいのでしょうか。
また、5月にやめたバイトの分は年末調整されていないということになるのでしょうか?

事業をしているわけでは無いので、青も白も無く、雑所得。
年末調整は勿論されていません。確定申告で精算されますね。
他のサイトなどでは、メールレディだけをしている場合、事業所得となっていたのですがどうなんでしょう?
また親の扶養控除を受けていれば確定申告をしなくてもよいという情報も見たのですが、誤りでしょうか。

居酒屋のバイト収入20万円は、給与所得0円(収入-給与所得控除)。
メールレディの収入は、雑所得となります。雑所得=収入-必要経費。
所得が38万円超の場合は、申告が必要で、扶養から外れます。
では、メールレディの雑所得が38万円を超えなければ確定申告は必要ないのですか?
居酒屋の年末調整されていない分はどうしたらいいのですか?

所得の合計が38万円以下であれば、申告不要です。
居酒屋の給与から、源泉所得税が引かれていれば、雑所得も含めて、確定申告をすると、税金が還付となります。
還付を受けない場合は、申告不要のため、しなくても大丈夫です。
どうして税理士さんによって意見が異なるのですか?居酒屋バイトのほうは源泉所得は引かれていませんでしたし、確定申告は必要なさそうです。メールレディで38万円を超えなければ申告不要ということで理解してよろしいでしょうか。
住民税についても支払う必要はないということでしょうか。

所得税は38万円超ですが、住民税は、所得金額が33万円超の場合は、申告が必要です。

ご質問の全体像がわからないと、回答の仕方が違うケースがあります。
では雑所得が30万円を超えなければ、問題ないということでよろしいですか?先ほども同じことを他の税理士さんに聞きましたが、20万円という数字は何も関係ありませんか?

上記のとおりで、問題なく、関係ありません。

冨樫さん
給与所得があり、所得が20万あったら申告だと思います。
もうよくわからないのですが!では、メールレディ で20万円を超えなければ確定申告の必要はありませんか?

確定申告は二種類あります。
所得税
住民税。
住民税は必ず申告が必要。
所得税は、所得金額次第。
所得税申告すれば住民税申告も兼ねる。であれば、所得税申告すれば良いのかと存じます。
住民税は何によって発生しているんですか?親の扶養控除になっていても私が払わなければならないのですか。

所得があれば、申告が必要になりますね。
申告の義務の話です。
他社からお金をもらったら、すべからく納税義務者です。
その所得というのは、居酒屋アルバイトの所得ですか、メールレディのほうですか?私の友人たちは住民税など何も払っていないと思うのですが、、。

ご相談者さんへ
給与所得があり、年末調整されている場合は、他の所得が20万円超の場合は申告が必要です。
しかし、今回の場合は、すべての所得の合計額が、38万円以下のため、申告不要となります。
5月までやっていた居酒屋バイトは年末調整されていないと思いますが、メールレディを38万円に抑えれば申告は必要ないということでいいのでしょうか?

居酒屋のバイトの年末調整は今回は関係ありません。
すべての所得金額の合計が、38万円以下であれば、申告不要です。
繰り返しになりますが、住民税も必要ないということですか?

住民税は、前に書いてあります。
33万円の所得になったら必要ということですね。分かりました、ありがとうございました。

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
に該当する場合は、所得税の申告が必要。
20万にならなければ不要。
ですが、20万以上になることもありますし、申告した上で、所得が無ければそれはそれでよいのですから。仮定の話で、申告が不要、という言葉だけが残ってしまうのは避けるべきです。
原則として申告が必要。
実際に申告の準備をして所得が20万に達しなかった。その時点で初めて所得税の申告は不要。
その時点で、住民税の申告は、としないと、ミスリードになる恐れが多分にあります。
負担の無い条件付けを確定すべきではありません。
給与を受けている場合、その他の所得は20万円以上になると確定申告が必要だというのは聞きました。私の5月までの居酒屋バイトの給料というのは給与に入るのかどうかがわかりません。

給与でなければ、判断がかわりますので、確認してください。
給与所得の源泉徴収票を、勤務先からもらっていないですか。
私のバイト先は手渡しで、給与明細しか入っていませんでした。源泉徴収票はもらってません。

源泉徴収票をもらってください。
給与明細と合っているか、確認してください。
それを確認したらどうなるんですか?
私は学生ですし、月額も三万ほどしかもらってないので源泉徴収の対象にはならないと思います。

源泉徴収票が、市町村に提出されています。
給与収入や源泉徴収税額が誤っている場合もあります。
源泉徴収されてないですよ?時給×日数+交通費ちょうどもらってます。

失礼しました。源泉徴収が無いことは理解しています。
給与収入が誤っている場合があります。
時給であれば、給与と思います。
計算がということですか?結局確定申告についてはどうなるのでしょうか。

大丈夫です。
給与明細と源泉徴収票が同じであれば、何ら問題ありません。
では、メールレディは20万円以下と30万円以下どちらにに止めるべきですか?

住民税も加味すれば、所得33万円以下です。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年06月18日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。