税理士ドットコム - [扶養控除]大学生の扶養の範囲内での副業について - 給与収入が、年間1,625,000円以下の場合、給与所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学生の扶養の範囲内での副業について

大学生の扶養の範囲内での副業について

大学生です。103万の扶養の範囲内でアルバイトをしています。
昨年はアルバイトだけで90万ほどの収入がありました。今年も同じくらいの収入がある予定で、住民税等を払いたくないため100万以内にするつもりです。
現在、早急にお金が必要になりメールレディ等のインターネット副業を始めたいと考えています。
ここで質問なのですが、この場合はアルバイトと副業を扶養の範囲内ですることは可能ですか?また、確定申告はどのように行えば良いのでしょうか。
最後にこの条件で副業が可能な場合はいくらまで収入があっていいのでしょうか。
よろしくお願いしたします。

税理士の回答

給与収入が、年間1,625,000円以下の場合、給与所得控除額は、650,000円となります。
給与収入-給与所得控除額=給与所得
副業の収入は、事業所得又は、雑所得になります。
収入―必要経費=事業所得又は、雑所得

給与所得と雑所得の合計額が380,000円以下の場合には、所得税の扶養控除が受けられます。

給与所得
900,000-650,000=250,000円
副業所得
380,000-250,000=130,000円
給与収入が90万円であれば、扶養の範囲になる事業又は雑所得は、130,000円です。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与が年末調整済であれば、副業の所得(収入-必要経費)が20万円以下の場合、所得税は申告不要のため、扶養からは外れません。
住民税の申告は必要ですが。

本投稿は、2018年07月09日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226