税理士ドットコム - [扶養控除]扶養での年末調整の金額は前職から入るのか。 - 1月1日から12月31日の合計所得が所得となります。
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扶養での年末調整の金額は前職から入るのか。

自分は今年の4月10日付けで会社を退職しました、今は親の扶養に入ってアルバイトをしています。前職の収入が約25万でアルバイトの収入が10万です。市民税などの支払いが届いたのでアルバイトの収入を増やしたいと考えてます。
扶養で稼げる額は103万といいますが、自分の場合 年末調整は前職の1月の給料額から数えて103万なのでしょうか?
それとも、親の扶養に入って初任給から数えて103万なのでしょうか?
もし、前職から数えての場合なら今年の12月に再就職すれば扶養の年末調整の103万が超えていても親に負担は掛からないのでしょうか?
ご回答お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1月1日から12月31日の合計所得が所得となります。

所得税の計算は、1月1日から12月31日で計算します。
一年間の給与収入合計額が、103万円以下であれば、扶養控除が受けられます。(他の所得がない場合)

税理士ドットコム退会済み税理士

1月から12月までの暦年合計の、収入金額が103万円超の場合は、親の扶養から外れます。
再就職しても超えると、親に負担はかかります。

ご回答ありがとうございます。
計算した所もう既に103万を超えていました。また、バイト先の人に相談したら、健康保険の扶養の上限金額が130万で 前職からの収入は数えないと言ってましたが、それでも103万を超えているので結果的に扶養から外さるってことで間違いないでしょうか?
また、上限が超えて扶養から外された人にはどのような支払いの請求などが来るのでしよまうか。
無知で本当に悩んでいます。

税理士ドットコム退会済み税理士

親の年末調整時の還付金額が減少する程度です。その分、生活費を10、20万でもいれれば十分かとは存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

健康保険の扶養は、今後1年間の見込み収入が130万円未満であれば、扶養となれます。
所得税の扶養は、給与収入が103万円超の場合は、扶養から外れますので、親御さんにその旨を伝えて、親の年末調整で扶養親族から外しての計算となります。
上記の親の年末調整で外さないと、税務署や市町村から、連絡があります。

健康保険の扶養の収入計算の、今後1年の見込みは扶養に入ったら4月から来年の3月の1年の計算方法でよろしいでしょうか?
所得税の扶養のは年末調整の時期に親が会社から提出される紙に 扶養を外すと書けば 自分は扶養から外され 税務署などならは連絡は来ない だか 自分は103万を超えているので所得税の支払いをしなければならない って事であってますか?
噛み砕いて理解しようとしたのですが上記が限界です 間違っていたら訂正お願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
4月、もしくは、今日から、一年間となります。
親の年末調整で、扶養親族としなければ、その後の追徴課税はありません。
ご相談者の年末調整または確定申告は必要です。

度々の質問に答えていただきありがとうございます。
これから どうすべきかわかってきました。

本投稿は、2018年07月17日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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