確定申告を行っていないのに扶養家族を入れたことで税務署で知らぬ間に確定申告をされていた
平成30年5月に母を扶養にいれました。母は扶養に入ることで私の税金が安くなるからと聞き税務署で手続きを行いました。その後、市役所から29年分の故郷納税のワンクリック特例を実施できないという通達が届き税務署で確定申告のやり直しを言われました。会社で年末調整を受けるだけで確定申告を実施した覚えはないということを税務署に伝えると、母が税務署で手続きをした時に確定申告を行っていたことになっていました。その時に平成29年の確定申告の修正を言われ、29年分から母の扶養を外してくださいと言われました。疑問点です。①母は30年から扶養に入ったのになぜ29年(扶養に入っていない年)に入っていることになっているのか。②扶養を外すことで、30年以降再度扶養の手続きをしないといけないのか(扶養家族に入れる際、会社側に申請をして入れたが、外すことでまた会社側と手続きをやり直さないといけないのか)。以上2点の疑問点です。自分なりに調べましたが理解できませんでした。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
①29年分は、会社から源泉徴収票を取り寄せ、税務署に確認されたら良いと考えます。
②会社員の場合、勤め先に、「扶養控除等申告書」を毎年、提出する事になっています。
何かの手違いで、源泉徴収票の扶養控除と実施の扶養控除に間違いがある場合には、確定申告をしてください。

29年分については、年末調整で扶養となっていないか、勤務先に確認してみてください。
勤務先もしくは会計事務所が、気を利かせて、扶養に入れた可能性が考えられます。
早急のお返事ありがとうございます。母が担当した方に確認したところ好意で手続きをしてくださったとのことでした。素人のため理解ができずに苦悶していましたが大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月31日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。