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フリーランスとバイトを両立している場合の扶養控除について

私は今学生でフリーランスで稼いでいるのですが稼ぎが少ないのでバイトをしようと思います。
親の扶養から外れないようにすればそれそれどのくらいまでなら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
バイト65万円以下
フリーランス38万以下
に抑えればいいのでしょうか?

税理士の回答

合計所得が38万円以下なら、扶養控除が受けられます。
フリーランス(雑所得)は、
①収入―必要経費=雑所得の金額
給与所得は、
②給与収入―65万円=給与所得の金額

①+②=38万円以下であれば、扶養親族となります。

ありがとうございます!
また別の質問なのですが、①+②=38万円までに抑えた場合でもフリーランスとバイト両立していたら自分で確定申告しないといけないのですか?
ちなみに今年の2月一杯まで別の所でアルバイトしてました。(3月からフリーランスとして活動しています)

①+②が、38万円以下であれば、確定申告は不要です。

税理士ドットコム退会済み税理士

①バイトの給与収入が103万円の場合は、給与所得は38万円となります。(収入103-給与所得控除65万円)
②フリーランスの雑所得(収入40-必要経費10)が30万円とすると。
①+②の所得金額の合計は、68万円ですが、この場合は、確定申告が必要となります。親の扶養からも外れます。(所得金額が38万円超のため)

①+②が38万円を1円でも超えたら確定申告が必要で親の扶養からも外れるということですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

1円でも超えたら申告が必要で親の扶養から外れます。

ただし、少額の場合の申告不要があります。
①の給与所得が年末調整済で、所得金額が38万円の場合、②の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要となり、給与所得金額が38万円以下のため、親の扶養から外れません。

本投稿は、2018年08月08日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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