別居中の夫との子(未就学児)の扶養重複について
夫の仕事やお互いの親の介護が理由で入籍後からずっと別居中の夫との間に子供がおり、現在私が育てています。(夫とは他府県在住)
先日、夫側の市役所から子供の扶養重複との指摘があり、どちらかにするよう通達がありました。
状況及び希望
(状況)
・健康保険証は私と子供が夫の協会けんぽに入っている
・夫は実母のみ協会けんぽの保険証を貰っており、会社の年末調整時に扶養申告をしている(母親は障害者手帳あり)。実父は後期高齢者の為保険証はなし、農業収入もあり扶養にも入れていない。
・私は無職で現在非課税世帯となっている
・子供の児童手当は私が受取っている
・子供は現在障害者支援施設に通っているが(障害者手帳はなし)、利用料金は私が扶養しているので無料になっている
・私の市民税県民税は非課税の為免除
(希望)
・今後も子供の養育は私がするので、児童手当の受給が受取したい。
・無職なので健康保険証は夫の社会保険証のままがよい
夫、私のどちらに子供を扶養に入れた方がいいでしょうか?
また、私の方に扶養で入れた場合、夫側はどのような状況になるのでしょうか?
アドバイス宜しく御願い致します。
税理士の回答

相談者様の生活は、旦那様の収入によるものなのでしょうか?それともお父様の農業収入によるものなのでしょうか?仮に旦那様だとすると生計を一にし、社会保険も扶養であるならば、旦那様にすべきなのですが、ご相談者様にされているのは施設のためなのでしょうか?それとも別居を前提とされている等の理由があるのでしょうか?
門田先生、回答ありがとうございます。
私の実質的な生活費は私の実家で同居の為、食住は実家が負担しています。(両親は共に年金収入、母親は介護保険利用中)
夫からは月5万~7万の振込みと、子供に必要な日用品(おむつなど)や衣類などの商品を購入してもらい定期的に送ってもらっている状況です。
また、夫の方も義両親と隣同士で生活しており、会社員ですが収入は年間300万いかないくらいで、義父の農業収入は義両親の最低限の生活費を賄うくらいの金額しかないので義両親からの生活費の支援は夫婦共に一切受けていません。
子供を私の扶養にしているのは、お互いの親の介護が続く限り別居は継続するのと、児童手当と支援施設の利用の為が大きな理由です。
夫から娘の扶養を外した場合、夫の社会保険は入れなくなりますか?
私と子供が夫の社会保険証を利用出来なくなるのが一番困るので、出来れば社会保険はそのままで、扶養を私にしたいのですがそのような方法は可能でしょうか?

社会保険と税金は必ずしも一致していなくて大丈夫です。社会保険の扶養要件であれば、扶養にし、税金等他の目的で相談者様の扶養にすることは可能です。
回答頂きありがとうございます。
今までそのような通達が来たことがなかったのでよくわからなかったのですが、大変よくわかりました!
子供が生まれてからずっと会社の年末調整時に扶養として申告していたようなのですが、今回扶養を外した場合、遡って支払いが発生するのでしょうか?
ちなみに通達がきたのは夫が在住する市町村役場から今月届き、平成29年度の住民税についてと書かれていました。
私の在住する市町村役場からは何も届いておりません。

扶養をはずした年に旦那様に差額の所得税が乗じます。遡ってと仰っているのは、前年以前も扶養を外すということでようか?扶養は毎年1月1日から12月31日についてそれぞれ判定されることになります。
本投稿は、2018年09月11日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。