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大学生です。バイトと個人事業の所得で親の扶養から外れるのかについて

学生でバイトをしながら個人事業として企業のHP作成を受託しています。
バイトでの給与所得が年間90万円。
個人事業としての収入が30万円。個人事業に必要な経費(パソコン代、パソコン関連商品代)18万円。
年間所得=バイトの給与所得+個人事業収益=90+(30-18)=102万円
上記の場合親の扶養から外れますか?

税理士の回答

アルバイト等の給与所得は、給与収入から給与所得控除額最低額65万円を控除します。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
90万円―65万円+(30万円―18万円)=37万円になります。
合計所得金額が38万円以下であれば、扶養親族になり、確定申告も不要です。

本投稿は、2018年09月15日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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