税理士ドットコム - [扶養控除]自営業者の夫を持つ母のみの扶養家族入り - 同居をしていなくても所得税法上の生計を一にして...
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自営業者の夫を持つ母のみの扶養家族入り

はじめまして、税金について知識が薄いので相談にのって下さい。

父 66歳 自営業
母 62歳 パート
私 35歳 会社員

現在検討しているのは、同居はしていないものの生計を共にしている母のみ私の扶養家族に入れたいと考えています。
しかし私も最近知ったのですが、父は自営業者である一方、昨年の確定申告を行なっていなかったようです。
母が私の扶養家族に入ることによって、確定申告の件も露見される可能性があるか、またどのようなデメリットがあるか知りたいです。
尚、母は所得38万円以内でのパート勤務となります。

税理士の回答

同居をしていなくても所得税法上の生計を一にしている事に該当すれば、お母さんの所得が38万円以下であれば、扶養親族になります。
お母さんが誰の扶養親族にもなっていない場合には、確定申告されても特に問題ないと考えます。
お母さんを扶養に入れるデメリットも特に無いと考えます。

早急なご回答感謝します、ありがとうございました。早速社内で手続きを確認し、母を扶養に入れる事を試みてみます。

本投稿は、2018年10月09日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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