扶養の条件、妻が個人事業主の場合
4年前から個人事業主として働いています。
売上は年間500万程度ですが、経費を差し引いた所得は38万円以下でしばらくは扶養の範囲内で働いていくつもりでした。しかし夫の会社から税の扶養は経費を差し引く前、売上金が103万円を越えた時点で外れると言われ、2年前に外されました。(社保は経費を差し引いた収入で130万以下ならOKという事で扶養のままです)
その時は会社が言う事に間違いはないと素直に受け止めましたが、ここ最近配偶者控除について色々調べている中、どこを見ても税の扶養は経費を差し引いた所得で判断されると書いてあります。
社保の基準は健保組合によって異なるようですが税の扶養も会社によって違う…なんてことありませんよね?
無知でお恥ずかしいのですがご回答頂ければ有り難いです。
税理士の回答
事業主を社会保険の扶養にする場合、事業収入から各保険組合が認める経費を差し引いた金額で判断します。
そして、そのチェックは協会けんぽよりも健康保険組合のほうが厳しいのが一般的です。
○必要経費になる費目
原材料費、仕入れ価格、荷造運賃、他人を使用したときの人件費 など
×必要経費にならない費目
接待交際費、広告宣伝費、通信費、水道光熱費 など
回答頂きありがとうございます!お礼遅くなりすみません。
健保の基準を細部まで確認出来ておらずこれまでの無知を反省しています。
勤めている人と個人事業主とでは基準が違うのは当然ですよね。
一から勉強し直したいと思います。
本投稿は、2018年10月19日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。