税理士ドットコム - [扶養控除]学生アルバイトの扶養超えに関する手続きについて - 勤め先で年末調整されれば、確定申告は不要です。...
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学生アルバイトの扶養超えに関する手続きについて

現在大学四年生で一箇所でアルバイトをしている学生です。年内にバイトを辞めようと思っていたところ、10月に入るお給料分で年間の収入が103万を超えてしまいそうです。
勤労学生控除を受けたいのですがその手続きの仕方が知りたいです。私は具体的にはどう動けば良いでしょうか…。
また、12月31日までアルバイト先に所属している必要があるのかどうかも知りたいです。
どうか回答よろしくお願いします。

税理士の回答

勤め先で年末調整されれば、確定申告は不要です。
年末調整されない場合には、勤め先から源泉徴収票を受け取り、来年の3月15日迄に、税務署に確定申告する事になります。

夜分にも関わらず回答ありがとうございます。助かります。
年末調整されるかどうか確認してみようと思います。

重ねての質問で申し訳ないのですが、年末調整される場合でもされない場合でも、12月31日までにバイト先を辞めていても問題ないでしょうか。
それともその場合は年末調整の有無に関わらず、回答で後述されている、源泉徴収票を受け取るやり方になるのでしょうか。

年末迄にバイト先をやめることは、特に問題はありません。
又、年末調整しても、してなくても、バイト先からは、源泉徴収票を受け取る事はできます。

ありがとうございます。安心しました。
今すべきことがわかってすっきりしました。
扶養を超えた分の親の負担は社会人になってから色んな形で返していこうと思います。
無知な質問にも簡潔に答えていただき、本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年10月20日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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