公的年金などの扶養親族等申告書について
現在、夫(年金収入170万程)・妻(年金収入75万程)・子供(収入0)・普通障害の子供(収入0)の4人家庭です。
今年3月の確定申告では、昨年はまだ夫に年金収入がなく、年金収入(75万)があった妻が夫・子供2人を扶養しているとして申告し、非課税世帯となりました。
今年に入り夫に年金収入(170万程)ができ、先日夫宛に「平成31年分公的年金等の扶養親族等申告書について」の用紙が初めて届き、どう書くべきか悩んでいます。
平成31年についてなので、実際に関係してくるのは来年からの支払年金、再来年の確定申告だと思うのですが、来年の確定申告(今年の収入)について、どのように確定申告するかも、現時点で未定の状態です。
今年からは夫の方が年金収入があるので、
(1)妻・子供2人を夫が扶養している
(2)夫が子供一人、妻が子供一人を扶養している
として確定申告しようかどうしたらいいのか、確定申告・住民税上、(1)と(2)で違いは出てくるのかどうなのか考えている所で、来年の確定申告(今年の収入)に関しては、色々と年金や保険の控除証明書等が届いてから、税理士さんに相談しようと思っています。
なので、夫の「平成31年分の扶養親族等申告書」を、現時点でどのように書くべきか悩んでいます。
とりあえず、(1)で書いて提出しておいて、税理士さんに相談した結果、やはり(2)にしたいとなった場合は、再来年の確定申告でそのように申告すれば(最終的には確定申告で正しく申告すれば)問題ないという認識であっていますでしょうか?
税理士の回答
お返事ありがとうございます。
妻の収入は公的年金ではなく、保険会社からの個人年金になります。なので所得としては45万円ほどあるようになります。妻に誰も扶養を付けていなかった年は、妻は住民税の均等割(5000円ほど)だけ支払っていました。夫・子供2人を扶養に付けた年は、その均等割も無く、非課税でした。
扶養親族等申告書に書いて提出した扶養親族について、確定申告の時に(1)→(2)のように、結婚や死亡・就職などのちゃんとした(?)理由ではなく、私的な理由で簡単に変更できるものなのでしょうか?
本投稿は、2018年10月21日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。