家内労働者等の者が国民年金追納をした場合の所得の計算。
家内労働者等の者で年間収入が125万円の場合です。
年金の追納は家内労働者の特例とも併用できるのでしょうか?
たとえば、
学生納付特例分の年金を30万追納すると
125万-65万円-30万で年間所得30万円ということでよろしいのでしょうか。
その場合、親の扶養に入り、住民税も非課税になりますか。(市の非課税限度額は35万です)
税理士の回答
本投稿は、2018年10月22日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。