税理士ドットコム - [扶養控除]家内労働者等の者が国民年金追納をした場合の所得の計算。 - 年間の所得は、あくまでも60万円です。国民年金保...
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家内労働者等の者が国民年金追納をした場合の所得の計算。

家内労働者等の者で年間収入が125万円の場合です。
年金の追納は家内労働者の特例とも併用できるのでしょうか?
たとえば、
学生納付特例分の年金を30万追納すると
125万-65万円-30万で年間所得30万円ということでよろしいのでしょうか。
その場合、親の扶養に入り、住民税も非課税になりますか。(市の非課税限度額は35万です)

税理士の回答

本投稿は、2018年10月22日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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