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株式譲渡による、扶養、社会保険料、所得税等について

昨年113.7万の譲渡益がありました。
間違って一般口座で売買してしまい2月に確定申告して納税済みです。
子供14歳の口座でしたので、今年は子供が主人の扶養から外れるのではと今頃気づきました。
この場合、年末調整で所得税が徴収されますか?(税率20%なら76000円程?)
他に、社会保険料はどうなりますか?未成年なので年金は関係ないですか?
健康保険は一時所得なのでこれも関係ないでしょうか?(組合健保です)

扶養から外れるなら、会社には報告しないといけないですか?(自動的に処理されるのでしょうか)
今年は、勿論所得はないので来年また扶養に入れますか(申告が必要でしょうか)
無知の為、ご教授の程宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

全体的に何年分のことを指しているのか分かりづらいのですが、
お聞きになっているのは、2017年分のお子さまの確定申告を
した影響についてでしょうか。

まず所得税です。
所得税の計算上、
そもそも16歳未満は扶養控除の対象ではございません。
よって、2017年分も2018年分も扶養控除はございません。

次に住民税です。
住民税の計算上は、16歳未満も扶養控除の対象となります。
そして、おそらく2017年分の住民税
(今年6月支給の給料から1年間にわたり徴収される住民税)
の計算上は、扶養控除から外されているのではないでしょうか。
確認方法は、6月給料明細と一緒に
「特別徴収税額決定通知書」という細長い書類を
受け取っているはずですのでそちらをご確認ください。
もしなかったら、区役所などに直接お問い合わせください。

健康保険は健保組合にご確認ください。

2018年分については
もうすぐ年末調整の書類を提出するかと思いますので、
そちらには16歳未満の扶養親族として申告すればよいです。

以上です。
よろしくお願いします。

早速のご回答ありがとうございました!
これを機に少し勉強したいと思います。

本投稿は、2018年10月24日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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