税理士ドットコム - [扶養控除]現在扶養で海外送金を受けた場合の申告に関して - 海外から受金に対しては、1回が100万円を超え...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 現在扶養で海外送金を受けた場合の申告に関して

現在扶養で海外送金を受けた場合の申告に関して

先日税務署から『国外送金に関するお尋ね』という手紙が届きました。
去年の春頃に200万程海外から送金を受け取っています。
去年は退職し、勉強をしていたので無収入で、親の扶養に入っていました。
その為、確定申告は不要と思っていて、申告していません。
送金の内訳は以前海外のカジノで得たお金(投資分を考えるとほぼとんとん)と、オンラインカジノで得たお金(こちらも投資分を考えると20万円くらいしかプラスにはなっていません)です。
調書にはその通り書いて返信しようと思っているのですが、その場合、税金や扶養の扱いはどうなりますでしょうか?
(税金滞納の扱いになるのでしょうか?)
今後どのような対応をしたら良いかアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外から受金に対しては、1回が100万円を超えると税務署に対して、金融機関から「法定調書」の形で報告がされます。その結果、今回税務署から問い合わせが送付されたものと判断されます。
ご質問に記載してあるとおり回答すればいいわけですが、その回答を裏付ける書類(PC内の取引履歴など)など、更なる回答を求められる場合があります。また、送金を受けた時が所得ではなく、儲けた年での課税となることに留意してください。ただし、記載されたとおり、とんとんや20万円の儲けでは、扶養等に問題は生じませんから安心してください。(扶養に入るかの基準額は所得38万円)

本投稿は、2018年10月25日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226