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リサイクルショップに売った商品の課税について

リサイクルショップに、宅配サービスを利用しスニーカーを売ります。
事前でline鑑定で査定してもらった結果
1000~5000円くらいで売れるみたいです。
この際、リサイクルショップに売ったスニーカーは課税されて確定申告をしなければいけませんか?
ただ、リサイクルショップに売る際、法律上、私の身分証明書を同封しなければなりません。私は親の扶養範囲内で働いていて、今年はこれ以上働く事はできません。
リサイクルショップで靴を売って、扶養を外れる事はありませんか?
リサイクルショップは私の身分証明書のコピーを保管する為、リサイクルショップ側が税務署に申告したりしませんか?
不安なので回答を宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

基本的に、生活用動産の売却には、税金がかかりません。生活用の動産とは、家具、衣服などが該当しますが、スニーカーもこの中に含まれるものと思われます。中には、プレミアのつくものもありますが、金額的にも問題ありません。

したがって、扶養を外れるというようなことはありませんので、御心配には及びません。リサイクルショップが税務署に申告したとしても(する可能性はほぼありませんが)問題ありません。

以上よろしくお願い致します。

小林様

ご丁寧にご返答くださりありがとうございます。
私の売りたいスニーカーはプレミア品ではなく、
アディダスのスタンスミスのスニーカーなので、ABCマートで売っている様なごく普通のスニーカーです。
再度、リサイクルショップに問い合わせたら最高2000円でしか売れないと言われました。
私が売りたいアディダスのスタンスミスのスニーカーもプレミア品ではないので
生活用動産の売却に入るため税金はかからず確定申告は必要ありませんか?

度々すみませんが宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。

ご質問の内容ですと、生活用動産の売却と思われますので、そもそも税金のかかる収入とはならず、確定申告は不要です。

このスニーカーを売却することで扶養から外れることはありません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年10月27日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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