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学生で親の扶養から外れず、税金を納めたり、保険に加入しなくていい条件は何なのでしょうか?

大学4年生のバイトを掛け持ちしているものです。

確定申告の時期が近づき、シフトを、所得が103万以下に収まるようにしてもらいました。ですが、ネットで検索してみると、

・103万以下であっても年間所得の最初から3ヶ月分の給料が10万8千円以下でないといけない

・1週間の勤労時間が30時間を超えてはいけない

などと、検索結果として出てきました。
1月〜3月の給与として頂いた分は、どの月も10万8千円を超えていないので大丈夫かな?と思うのですが、30時間については、最近超えてしまってる週があります。

ですが、この事について記載されてるページとされていないページがあり、よく分かりません。

学生で親の扶養から外れず、税金を納めたり、保険に加入しなくていい条件は何なのでしょうか?

又、12月に働いた分が1月に給与として支払われる場合、今年の12月の分は来年の確定申告として考えて良いのでしょうか?

税理士の回答

バイト等の給与所得だけの場合は、年収が103万円以下は扶養親族に該当します。
学生は、年収130万円未満は社会保険の扶養になります。
130万円を12ヶ月で割ると月10万8千円が目安になります。

回答ありがとうございます。

10万8千円は目安だったのですね!
安心できました!
ありがとうございます!

もう一つお聞きしたいのが、
2018年に働いて2019年の1月に給与としていただく分は、来年の確定申告として考えて良いのでしょうか?

1月支給分は、来年の所得になります。

本投稿は、2018年10月29日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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