給与、報酬のアルバイトの扶養控除について
こんにちは。私は大学生でアルバイトをしております。
給与アルバイトをおよそ年間40万ほど。
報酬アルバイトをおよそ年間80万ほどしております。
報酬の方は38万を越えたら税がもろもろ税がかかってくるのは承知しておりますが、給与と報酬合わせて103万を越えると父の扶養から外れてしまうのでしょうか?
それとも給与アルバイトを103万以内にすれば外れないのでしょうか?
もしくは、報酬で38万を越えた時点で扶養から外れてしまうのでしょうか?
税を払うのは問題ないですが父の扶養からは外れたくないと思っております。
文章が上手くなく申し訳ありません。
なんとしてでも扶養から外れたくないのですがどうにかならないかとご質問させていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答
合計所得が38万円以下の場合が、税金の扶養の範囲です。
給与アルバイト、報酬アルバイト、どちらも給与所得に該当すれば年収103万円以下は扶養の範囲です。
103万円-給与所得控除額最低額65万円=38万円です。
40万円+80万円-65万円=55万円(扶養から外れます。)
しかし、報酬アルバイトが、雑所得に該当する場合には、計算の方法が変わります。
雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額になります。
給与アルバイト40万円、報酬アルバイト(雑所得)80万円
40万円-65万円=0円
80万円-0円(必要経費)=80万円(必要経費を0円と仮定)
0円+80万円=80万円(扶養から外れます。)
本投稿は、2018年10月31日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。