法人で自分の役員報酬を103万以内に設定した場合、親の扶養に入る必要がありますか?
法人で自分の役員報酬を103万以内に設定した場合、給与所得控除と基礎控除で所得が0ということになると思うので、親の扶養に入る必要があるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月23日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法人で自分の役員報酬を103万以内に設定した場合、給与所得控除と基礎控除で所得が0ということになると思うので、親の扶養に入る必要があるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年11月23日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
良波公認会計士税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人ハンズ
出澤信男税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
のどか会計事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
西野和志税理士事務所
山口勝己税理士事務所
打矢智也税理士事務所
菅原和望税理士事務所
唐澤会計事務所
坪井昌紀税理士事務所
Fukuoka Startax 税理士事務所
川島真税理士事務所
中田裕二税理士事務所
古賀修二税理士事務所
税理士事務所HRT