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法人で自分の役員報酬を103万以内に設定した場合、親の扶養に入る必要がありますか?

法人で自分の役員報酬を103万以内に設定した場合、給与所得控除と基礎控除で所得が0ということになると思うので、親の扶養に入る必要があるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

入る必要は、特にありませんが、親に課税所得があれば、扶養親族控除をされた方が、節税だと考えます。

親に課税所得はありますが、扶養親族控除をした場合、私個人が節税になるのでしょうか?親が節税になるのでしょうか?それとも両者とも節税になるのでしょうか?

本投稿は、2018年11月23日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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