勤労学生 130万の壁について
私は今大学4年生で、アルバイトをしています。昨年12月〜今年11月まで働いた分が今年一年の収入で、交通費込みだと130万円を少しだけ(1500円程)オーバーしてしまいます。交通費を含めずに計算すると125万円以内には治っています。
親の扶養から外れることは分かっているのですが、社会保険も払わなければいけないのでしょうか?ちなみに社会保険は親名義のもので加入しています。
税理士の回答
交通費が非課税交通費であれば、年収が130万円以下になり、勤労学生控除の適用があります。
社会保険の扶養は、非課税交通費も含め、年収が130万円以上は、扶養から外れます。
しかし、今後、月収が108千円(130万円÷12月)を超えない様に注意すれば、扶養のままで良いと考えます。
ご回答いただきありがとうございます!
交通費は非課税のもので、私は4年生のため来年度から社会人です。
また、給与明細を見ると収入が多い月は控除額が引かれており、その額が年間合計8210円だでした。①控除額を引いた差引支給額で計算すると年間129万円程で、②さらに交通費も抜くと124万円程です。③交通費と控除額も含めた総支給額だと年間130万円を超えます。
これはどの金額で計算すれば良いのでしょうか?
実際に貰っているのは①の控除は差し引かれ、交通費はいただいている額になります。
本投稿は、2018年12月02日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。