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勤労学生 130万の壁について

私は今大学4年生で、アルバイトをしています。昨年12月〜今年11月まで働いた分が今年一年の収入で、交通費込みだと130万円を少しだけ(1500円程)オーバーしてしまいます。交通費を含めずに計算すると125万円以内には治っています。
親の扶養から外れることは分かっているのですが、社会保険も払わなければいけないのでしょうか?ちなみに社会保険は親名義のもので加入しています。

税理士の回答

交通費が非課税交通費であれば、年収が130万円以下になり、勤労学生控除の適用があります。
社会保険の扶養は、非課税交通費も含め、年収が130万円以上は、扶養から外れます。
しかし、今後、月収が108千円(130万円÷12月)を超えない様に注意すれば、扶養のままで良いと考えます。

ご回答いただきありがとうございます!
交通費は非課税のもので、私は4年生のため来年度から社会人です。

また、給与明細を見ると収入が多い月は控除額が引かれており、その額が年間合計8210円だでした。①控除額を引いた差引支給額で計算すると年間129万円程で、②さらに交通費も抜くと124万円程です。③交通費と控除額も含めた総支給額だと年間130万円を超えます。
これはどの金額で計算すれば良いのでしょうか?
実際に貰っているのは①の控除は差し引かれ、交通費はいただいている額になります。

控除額は、所得税の源泉徴収と思われます。
給与明細の総支給額から非課税交通費を差し引いた金額で判断されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年12月02日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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