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住民税の扶養控除について〔年末調整〕

16歳未満の子供が2人います。

私が今年から育児休暇を取っていて、今年度は年収が130万から140万前後です。

私の会社のH31年度の扶養控除申告書で、子供達を16歳未満の扶養親族に入れると、H31年度の住民税が非課税になるという解釈で間違い無いですか?

税理士の回答

住民税の非課税規定は、各市町村で、若干の違いはありますが、その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年12月04日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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