税理士ドットコム - 【扶養控除】平成30年から103万の壁は?それ以外は? - 年収が130万円以上の場合は、社会保険の扶養から外...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 【扶養控除】平成30年から103万の壁は?それ以外は?

【扶養控除】平成30年から103万の壁は?それ以外は?

「平成30年から扶養控除制度について」
現在、学生で複数のアルバイトしながら両立しているんですが、103万円超えてしまいそうで心配になり相談させて頂きました。
1月~12月の給料(交通費)と振込を含むと103万円超えてしまったので、今後の対応はどうしたらいいですか?
また、150万円以上稼いだ場合、扶養に外れたらどれぐらいリスクがあるですか?




税理士の回答

年収が130万円以上の場合は、社会保険の扶養から外れます。
気を付けられたら良いと考えます。

ご回答して頂きありがとうございます。

特にお聞きしたかった事が3点あります。
1、103万円の壁は給料のみで交通費やポイント交換での現金振込などは含まれるのでしょか?
2、130万円なければ何も手続きもいらないという理解でいいですか?
3、学生納付特例制度を利用した場合、給料の額面だと180万円程度までは制度適用を受ける事が可能  になるが、この場合のリスク(どういった税が発生するのでしょうか?)がありますか?

長々となってしまいましたが、宜しくお願い致します。

1.非課税交通費は含みません。ポイントは所得となるものは含みます。
2.130万円未満は、社会保険については、手続きは必要ありません。
3.特に、リスクは、無いと考えます。

本投稿は、2018年12月10日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228