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バイト給与と業務委託報酬の扶養控除について

息子(大学生)がバイトと模試添削の仕事を掛け持ちしています。
バイトの方は源泉徴収票が出るそうですが、添削の方は支払調書なのか、証明なのかが出るそうです。
バイトの方が80万円ほど収入があり、添削は25万円くらいあります。
合わせると105万円で、扶養から外れてしまうのでしょうか。
それとも添削の方は経費など引いた後の金額が収入になり、合算して103万円以下になれば扶養控除が受けられるのでしょうか。

税理士の回答

バイトは給与所得、添削は雑所得と考えます。
給与所得は
収入(80万円)-給与所得控除額(65万円)=15万円
雑所得は
収入(25万円)-必要経費(0円)=25万円
合計所得が38万円以下であれば税金の扶養になります。
合計額40万円ですから、扶養にはなりません。
雑所得の必要経費が2万円以上あれば、扶養になれます。

ご回答ありがとうございます。
では、雑所得の必要経費が2万円以上あれば確定申告はしなくてもいいのでしょうか?

本投稿は、2018年12月21日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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