バイト給与と業務委託報酬の扶養控除について
息子(大学生)がバイトと模試添削の仕事を掛け持ちしています。
バイトの方は源泉徴収票が出るそうですが、添削の方は支払調書なのか、証明なのかが出るそうです。
バイトの方が80万円ほど収入があり、添削は25万円くらいあります。
合わせると105万円で、扶養から外れてしまうのでしょうか。
それとも添削の方は経費など引いた後の金額が収入になり、合算して103万円以下になれば扶養控除が受けられるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月21日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。