[扶養控除]妻が事業専従者 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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妻が事業専従者

妻が事業専従者になると妻の税金は上がりますか?
今妻は専業主婦で無職なので非課税です。
私の扶養内に入っている妻はどの程度給料を私から受け取っても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

事業専従者に対する給与は事業所得の必要経費となります。
一方で、事業専従者は配偶者控除・扶養控除の対象にはなりません。

ご相談者様の奥様が受ける給与が年103万円の範囲内であれば、奥様自身の所得税は0円となります。

回答ありがとうございます。
103万以内ということで、妻に渡す給与の源泉徴収などは必要なのでしょうか?

本投稿は、2019年01月31日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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