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夫の確定申告時の扶養箇所の記載について

夫の扶養に入らず、フリーランスとして、働いていたのですが、確定申告書を税理士の方に見せると扶養に入れたということでした。
もう、年末調整が終わりました。
こういった場合、夫に確定申告をしてもらえば、その分が返ってきますか?

税理士の回答

「確定申告書を税理士の方に見せると扶養に入れたということでした。」の意味がわかりませんが、所得が38万円以下であれば、配偶者控除の適用があります。又、超えても配偶者特別控除の適用があります。

ご連絡ありがとうございます。38万円以下です。
その場合、夫の確定申告書の扶養控除と配偶者控除の欄に記載したらよろしいでしょうか。

本投稿は、2019年02月19日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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