税理士ドットコム - [扶養控除]フリーランスの確定申告 扶養について - フリーランスの私が旦那の扶養に入るのにも該当す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. フリーランスの確定申告 扶養について

フリーランスの確定申告 扶養について

フリーランスで活動しております。
今年度の確定申告をするところなのですが質問です。

去年、今年と旦那の扶養に入っており、旦那と社会保険に加入しておりました。
色々と調べたのですが、「旦那の収入の半分でなくては扶養になれない」、「月額10万8千円以下でなくては扶養に入れない」、「130万円以下でなくては扶養にはいれない」というような記載がされていました。

これはフリーランスの私が旦那の扶養に入るのにも該当することですか?
フリーランスが扶養から外れた場合、社会保険でなく、国民保険になるということですか?
収入にもよるとは思いますが、できれば国民保険は避けたいです。

また、後1つ質問なのですが、
私たちは夫婦のお金を合算して生活費やその他のものに充てています。
旦那も副業として本職とは違う仕事をしているため確定申告は自分で行なっているのですが、確定申告する際の医療費などは旦那が家族全員のものを申告しても、私が申告してもどちらでもなんら問題はありませんか?
私が深刻するとなれば、収入-経費や医療費など=赤字になってしまいます。
これでも大丈夫でしょうか?

回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

フリーランスの私が旦那の扶養に入るのにも該当することですか?

該当します。

フリーランスが扶養から外れた場合、社会保険でなく、国民保険になるということですか?

扶養から外れると、国民健康保険、国民年金になります。

どちらでもなんら問題はありませんか?

医療費控除、どちらから控除しても問題ありません。
ご主人から控除されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月26日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,310