税理士ドットコム - [扶養控除]所得税、住民税、扶養親族について。 - 大学生(19歳以上23歳未満)は、特定扶養親族に該当...
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所得税、住民税、扶養親族について。

20歳の大学生です。
昨年はアルバイトでの収入が103万円以下ギリギリであり、父親の扶養に入っておりました。
父親の年収は昨年、今年ともに880万円。
母親は共働きで扶養から外れており、
父の扶養内に入っているのは私と高校生の弟の2人でした。
今年から妹も高校生になるため(7月に16歳となる)扶養親族が3人となる予定です。
ですが私は学費等の事情でアルバイトを増やし、扶養から外れることを検討しています。
扶養を外れたことによって私にかかる住民税、所得税については学生勤労控除により前者は126万円、後者は130万円までなら税金が発生しない事までは理解出来ました。

ここからが質問です。
①私が扶養から外れても今年の扶養親族の数は弟、妹の2人であり、親にかかる税金の額(住民税、所得税)は昨年と等しいという認識で良いのでしょうか?

②それとも扶養から外れず、扶養親族3人となった方がアルバイトの収入を20万円ほど増やすよりも家計的には良いのでしょうか?

無知であるため、私の理解に間違いがある場合や情報が足りない場合があるかもしれませんが回答よろしくお願いします。
長文失礼しました。


税理士の回答

大学生(19歳以上23歳未満)は、特定扶養親族に該当します。
高校生(16歳以上)は、扶養親族に該当します。
扶養親族控除額は、下記の通りです。ご質問者と妹さんの入れ替えでは、税金の負担が多くなります。
特定扶養親族は、所得税63万円、住民税45万円
扶養親族は、所得税38万円、住民税33万円

又、ご質問者が扶養からの外れると
所得税63万円×20%(累進税率概算)=126,000円
住民税45万円×10%(定率税)=45,000円
合計で約171,000円の負担増になります。
3人が扶養となった方が良いと考えます。

本投稿は、2019年03月22日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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