夫が海外単身赴任中のパート収入について
初めてご相談させていただきます。
昨年の12月から主人が海外に単身赴任となり、現在妻の私が世帯主となっていますが
健康保険は今まで通り主人の会社の保険を利用しています。
私はこれまで103万円以下の扶養範囲内で働いていたのですが
主人の国内収入がない場合、私の収入がそのまま住民税や所得税の対象になると考えて良いのでしょうか?
4月から知人から頼まれてWワークをする流れになってしまい、年収をいくらまでに計算して働けば良いのか悩んでいます。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問者様の住民税・所得税はご主人の国内収入の有無にかかわらず対象になります。
ご主人の会社の福利厚生制度などを受ける条件で「税法上の扶養」という条件がある場合は年収103万円が判断基準となります。
健康保険の扶養は年収130万円が判断基準となります。
早々に回答ありがとうございました。
「税法上の扶養」という条件がなければ
健康保険の扶養内の130万円以内に納まるように働けば大丈夫なんですね。
主人に再度「税法上の扶養」条件があるか
確認してみます。
本投稿は、2019年03月27日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。