雑所得の税金と扶養控除について
現在大学院に通っております。
アルバイトはしておりません。
デジタルデータ販売にて予想以上の利益が出てしまい…
【質問】
ブログ収入・fx投資・デジタルデータ(イラスト)販売の合計収入が20万円を超えてしまう可能性があります。
扶養控除から外れ、親に増額される税金と併せて考えると赤字になってしまうのではないか、と心配になり質問しました。
収入の内訳はおおよそ
ブログ収入…2000円
fx 投資…2000円
デジタルデータ(イラスト)販売…15万円
となっております(今年1月〜現在までの合計)。
いずれの収入においても現時点では経費がほとんどかかっていない(電気代、インターネット代程度)のですが、パソコンを買い換えるなどして無理にでも経費を発生させ、所得を20万円以下にするほうが得策でしょうか。
また、デジタルデータ(イラスト)を2名で作成しており、得られた収入を2人で折半していた場合。サークルとしての収入が20万円を超えていたとしても、個人が手にしている収入が20万円以下であれば(雑所得20万円以下となり)課税対象[および扶養控除から外れる対象]にはならないのでしょうか。
ややこしい質問をしてしまい、申し訳ございません。
不足している情報があれば、ご連絡ください。
お忙しいところ恐れいりますが、
よろしくお願い致します。
税理士の回答

首藤毅彦
扶養の判定基準は38万円です。
この38万円というのは、自分の所得にかかる基礎控除38万円あるため、所得金額が38万円を超えなければ、税金がかからないということになります。
よって、お問い合わせの所得金額であれば、扶養に入れていてもなんら問題はないと考えます。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
38万円以下であれば扶養控除から外れないとのことで、安心いたしました。
デジタルデータ(イラスト)を2名で作成し、得られた収入を2人で折半していた場合。サークルとしての収入が38万円を超えていたとしても、個人が手にしている収入が38万円以下であれば(雑所得38万円以下となり)課税対象[および扶養控除から外れる対象]にはならないのでしょうか。
ここでの「サークル」と言いますのは、簡単に言うとデータ販売サイトにおけるアカウントの事を指しております。
度々の質問となってしまい、申し訳ございません。
不足している情報があれば、ご連絡ください。
お忙しいところ恐れいりますが、
よろしくお願い致します。

首藤毅彦
その収入から、必要経費をひいてその残りを2人でわけて、受け取った金額が38万円未満なら、扶養に入れると考えます。
ご回答ありがとうございます。
「受け取った金額」と言いますのは、「1人当たりが受け取った金額」との認識でよろしいでしょうか。
また、「2人で分ける」場合、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
といいますのは、データ販売サイトからの売り上げ振込は1人(個人)の口座に対して行われますので、税務署等の機関から見た時に(口座に振り込まれた後に2人で分けていたとしても)サークル全体の売り上げが1人の収入として認識されてしまうのではないかと危惧しております。
お忙しいところ恐れいりますが
よろしくお願い致します。

首藤毅彦
一旦、どちらかの口座に入金されても、だれと2人で分けたと言えば大丈夫です。
記録を残すために1番いい方法は、入金された口座から折半した額を振込めばいいかもしれませんが、振込手数料もかかるので勿体ないですよね。
仮に税務署から問い合わせがきたとしても、事実を伝えれば大丈夫ですよ。
お返事を頂きありがとうございます。
仮に問い合わせが来る場合ですが、具体的にどのような形で税務署から連絡があるのでしょうか。
いきなり家に税務署の方が来るような形だった場合、親に迷惑がかかってしまう可能性を憂慮しております。
お忙しいところ恐れ入りますが
よろしくお願い致します。

首藤毅彦
急に税務署が来ることはありますんから、ご安心ください。
仮に問い合わせがあるとしたら、市役所か税務署から電話連絡があって、その後書類が見たいと言う時には、その書類の写しの提出をもとめられたり、その書類を家に見に行きたいと言う話しにまでなれば、日程調整等まで行います。
今の税法では無予告で臨場することは余程の理由がないかぎり(前回の調査で多額の不正行為を行っていた等)できません。
ですのでいきなり税務署が来ることはありませんので、ご安心ください。
本投稿は、2019年04月03日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。