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学生の扶養について

学生です。
住民票を移さずに一人暮らしを始め、そちらの住所(住民票とは別の住所)でアルバイト等仕事をして収入を得る場合、扶養はどうなるのでしょうか。
住民票は親と同じところにあります。

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

扶養は同居の場合と同様に所得が38万円まで(給料だと103万円)の場合について扶養にいられます。

ご参考になれば幸いです。

親御さんと同居でなくても、親御さんから家賃や生活費等の仕送りを受けている場合は「生計一」(同居と同様)とみなされます。
従って、アルバイトの収入金額が年103万円以下の場合には、親御さんの扶養親族に該当し扶養控除が可能になります。

本投稿は、2019年04月04日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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