勤労学生控除について
私は勤労学生控除の申請を年末にしようと考えています。その場合103万円の壁が130まで上がるということはわかるのですがその場合は扶養はどうなりますか?例えばもし勤労学生控除を申請して年間120万円稼いだとしたらその時点で親の保険からはずれてしまいますか?ちなみに国民保険です。そしてできればメリットデメリットを教えてほしいです。
税理士の回答

田口伸五
確かに130万円まで勤労学生控除によりあなた自身には税金がかかりませんが、103万円を1円でも超えると税法上の扶養から外れることになります。あなたの年齢が19歳以上23歳未満でしたら、「特定扶養親族」に該当し、所得税で63万円、住民税で45万円の所得控除が認められ、例えば、親御さんの課税所得が1千万円以上あったら、所得税の税率が33%なので、63×33%=20.79万円、住民税は税率10%なので、45×10%=4.5万円合せて25.29万円税金が安くなっっています。それが、あなたのアルバイト収入が103万円を1円でも超えるとこの控除がなくなり、年末に親御さんに追徴課税されてしまいます。
また、会社から扶養手当なんかが支給されている場合、その手当も、返還させられてしまいます。
なお国民健康保険について130万円以下でしたら、親御さんの健康保険から外れることはありません。
勤労学生控除は給与収入130万円まで学生が稼いだ場合に認められる控除で、自分自身には税金がかかりませんが、扶養の判定はあくまで、103万円です。ご注意ください。
丁寧にありがとうございます!
私の家庭は母子家庭で親の年収が200万円以下の場合税金はどれくらいの負担額になりますか??その場合の母子扶養手当などはどうなりますか?ちなみに子供は17歳と19歳です

田口伸五
お母さんの給与収入(手取りではなく税金などひかれる前の金額)が200万円の場合、給与所得控除(給与収入の必要経費に当たるもの)後の所得金額は、122万円になります。ここから、所得控除というのを差し引いて課税される所得金額(課税所得と言います。)が残ればその課税所得金額に応じた税率により税金が計算されます。
お母さんの場合、扶養控除(17歳で38万円、19歳63万円ですので合計101万円)、母子家庭ということなので寡婦控除(特別の寡婦に該当するので35万円)、さらに基礎控除38万円認められるので、健康保険等の社会保険料控除がなくても、所得控除の合計額が101+35+38=174万円あり、所得金額122万円から174万円を引くと課税所得は赤字なのでゼロとされ税金はかかりません。
学生であるあなたが103万を超えて働いた場合、扶養控除の63万円がなくなり所得控除額が174-63=111万円になります。お母さんの所得金額122万円-111万円=11万円→国民健康保険等の社会保険料控除が11万円以上あれば、あなたが扶養から外れても所得税はゼロです。
社会保険料控除がない場合は、課税所得に5%の所得税11×5%=5500円、住民税の控除は扶養控除33万円+寡婦控除30万円+基礎控除33万円=96万円なので、課税所得は122-96=26万円で、住民税10%の所得割26,000円と均等割り5000円合わせて31,000円かかります。あなたが、103万円を超えて働く場合、最大でお母さんに所得税5500円+住民税31,000円=36,500円の税金が増える可能性がありますね。まあ、103万を超えて働くなら130万円近くまで働いた方がよいと思います。
ちなみに130万円を超えて働くと勤労学生控除の適用が無くなりますのであなた自身の税金が増えます。
例えば、給与収入が130万円だった場合、給与所得控除額65万円を引いて給与所得は65万円。ここから、勤労学生控除27万+基礎控除38万円=65万円を控除するとちょうど課税所得がゼロになってあなたには税金がかかりません。ただ、年末にアルバイトの単価を1月に遡って上げるなどという有難い申し出があって、131万円の給与収入になってしまうと131(給与収入)-65(給与所得控除)-38(基礎控除)=28万円(課税所得)となり、所得税5%(14000円) 住民税の基礎控除は33万円なので、33万円の10%の所得割(33000円)が合わせて47000円がかかってしまうので、130万円を超えて働くなら140万円以上働かないと手取りが減ります。
なお、実際には所得税には税額の2.1%の復興特別所得税がかかりますが説明からは省いています。
母子扶養手当については、18歳未満のお子さんがいる場合に支給されるものと承知していますが、専門ではないので回答は控えさせていただきます。
こんなに丁寧にありがとうございます、、、最終的には130超えなければ親の国民保険からははずれないということでよろしいですか?

田口伸五
そういうことになります。あなたの年間収入が130万円未満であって、かつ、お母さんの年間収入以下であればお母さんの国民保険に入れます。
本投稿は、2019年04月10日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。