3ヶ月の給料平均10万8千円超えた場合について
フリーターで4月からバイトしていますが4.5.6月の3ヶ月連続で10万8千円超えないようにシフトを入れてるのですが4月は15万。5月は9万。6月は15万と3ヶ月連続で10万8千円は超えてませんが平均にすると超えているのですがこれも扶養から外されてしまうのですか?
年間で103万を超えないで働く予定で年末調整の際に扶養内に調整できないですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

三浦清勝
扶養の対象になるかならないかは月ごとの平均額ではなく、年間の合計額で判定されます。
給与所得が103万円以下なら扶養になります。
注意しないといけないのは、フリーターとしていただいているお金が給与所得か否かを確認しておいてください。
外注や委託などの契約ですと雑所得または事業所得になるので103万円ルールが適用されません。
参考になりました!ありがとうございます!
本投稿は、2019年04月23日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。