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大学生のアルバイトに関する質問 母子家庭

私は大学1年生の18歳で大阪府に住んでいるものです。
今年アルバイトをしていて初めて年収が103万を超えそうです。
そのため、勤労学生控除を申請しようと思うのですが税金関係でいくつか疑問点が
出てきたので質問させていただきます。
Q1、母子家庭で母の年収が180万の場合で私の年収が103万〜124万未満になると
親に課せられる税金はいくらになるのでしょうか。
Q2、また母子家庭に関する税金の控除は私が103万を超えると無くなるのですか?

税理士の回答

勤労学生控除は、あなたの申告に使う控除です。
お母様への扶養に入るための収入の判定基準は、給与収入で103万円となります。
因みにお母様の税金を算出する方法としては、社会保険等の支払い額やその他控除額が分からないと計算できませんが、ざっくりと計算をしますと、1,800,000円-650,000円(給与収入にたいして定められた必要経費)-380,000円(お母様自身の基礎控除)=770,000円
770,00円×5%=38,500×1.021(復興特別所得税)=39,300円ぐらいです。
この額は諸控除は差し引いていませんので、社会保険料控除等を受ければもう少し安くなると思います。

1.お母様がお父様と死別なさっている場合には「寡婦控除」の対象になります。それを前提に計算しますと次のようになります。なお、社会保険料の金額が不明のため社会保険料控除は考慮していません。ご了承ください。
・180万円-65万円=105万円
・105万円-27万円(寡婦控除)-38万円(基礎控除)=40万円
・所得税と住民税の概算額:40万円×15%=6万円

2.相談者様の収入が103万円以下の場合には、お母様で「扶養控除」が適用出来るのと、寡婦控除も「特別の寡婦」として控除額が増加するため、所得税と住民税の額が大きく下がります。
寡婦控除につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm

みなさんご回答ありがとうございます。
親は離婚しています。
今までは特別寡婦控除を受けていたらしいですが、私が勤労学生控除を申請すると扶養から外れるので
寡婦控除も受けれなくなるのでしょうか?
また国税庁の寡婦控除に関するサイトを見ていたら条件に
「生計を一にする子」
と、あったのですが扶養している子とは違った意味でしょうか?

生計を一にする子とは扶養している子のことです。
ですから、寡婦控除は受けられなくなります。

ご連絡ありがとうございます。
死別ではなく離婚の場合には、扶養親族又は生計一の子がいることが寡婦控除の要件となります。
扶養親族又は生計一の子は、ともにその年の総所得金額が38万円以下であることが要件となりますので、相談者様の年収が103万円を超える場合にはお母様は寡婦には該当しなくなります。
なお、「生計を一にする子」とは、同居で扶養している子のほか、別居でも仕送り等をして扶養している(生計を一緒にしている)子も含めて解釈します。

本投稿は、2019年04月28日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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