親の扶養控除内に入るか、入らないか
現在、専門学校生で、
親の扶養控除内(年収100万円)
かつ、所得税・住民税非課税
になるようにしたいのですが、
アルバイト(2社合計) 年収80万円
内職 年収20万円
懸賞 年収50万円
の収入があった場合、
80万(収入)−65万(給与所得控除)
=15万円(所得)
20万(収入)−0円(控除なし)
=20万円(所得)
50万(収入)−50万(一時所得控除)
=0円(所得)
※一時所得特別控除は、誰でも50万円
まで受けられる。
所得合計
15万円 + 20万円 + 0円 = 35万円
基礎控除額 所得38万円
なので、親の扶養控除内である。
また、神戸市在住なので、
住民税・所得税もかからない。
という認識であっていますか?
また、このような場合、
確定申告は必ず行う必要がありますか?行わなくても問題はありませんか?
税理士の回答

アルバイト先が2か所ということは、並行してアルバイトをされているということでしょうか。
1 確定申告義務があるか
通常、「給与所得(年末調整済)」の場合、他の所得の合計額が20万円以下の場合申告は不要となります。
ご質問のケースでは、給与以外の所得が
雑所得20万円 + 一時所得0円 =20万円 となりますので、申告は不要となります。
ただし、貴方の場合、給与の支払先が2か所ということですので、確定申告を提出する義務が生じます。
この場合は、他の所得も含めて申告することになります。
なお、2か所のうち1か所は、給与の税額の適用が「乙欄」となり税金が天引きされているでしょうから、申告することで還付となると思われます。
2 扶養となるか
給与所得の金額15万円 + 雑所得20万円 = 35万円
合計所得金額が38万円以下ですので扶養親族に該当します。
本投稿は、2019年05月11日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。