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扶養控除と社会保険について

夫の給与年収が1000万円のパート主婦です。
私の働いているパート先は500人以上の企業で週20時間以上月々だいたい8万円前後の収入で働いています。
今の状況で扶養範囲内で得られる収入は上記の金額が限界なのでしょうか?
できればもう少し増やしたいと思っていますが以下の記事を見つけたので気になり質問させて頂きました。
わからないまま調べてみると私自身の年収が106万を超えると社会保険が年間15万程
130万を超えると年間20万程かかるという記述がどこかのHPでありました。
その金額を支払いながら働くとなったら結局は今の収入とさほど変わらないような気がするのですが。
それを気にせず働くとなったら年間どのくらい働いた方が良いのでしょうか?
そうなった場合配偶者控除は外されてしまうのでしょうか?
すみません、何もわからないのでへんな聞き方かもしれません。

税理士の回答

ご質問者の所得が給与所得収入だけの場合には、年収が103万円以下であれば、税金の扶養になります。
社会保険の扶養は、年収106万円以上の場合には、社会保険に加入する事になります。
社会保険の扶養の範囲である、月額106万円×12ヶ月=約88千円の範囲で働かれたら良いと思います。
社会保険に加入し保険料の負担を考えれば、年収150万円までは、配偶者控除特別控除額38万円の適用が受けられます。(ご主人の合計所得が900万円以下の場合)

本投稿は、2019年05月12日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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