親(父の年収120万、母の年収140万)を扶養に入れたいです
この状態で別居中の父を息子の扶養に入れられますか?
※父と母は同居しています。
父の年収:120万(傷病手当)
※月10万円
母の年収:140万(パート)
息子の年収:800万
仕送り実績:月11万円を1年継続
また、扶養に申請する場合、生計を一にしていることを証明する資料が必要と思いますが、
それは、送金者の口座のコピーでしょうか。それとも受け取った側の口座のコピーでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
別居でも生計を一にしていれば、扶養親族控除(所得が38万円以下)の適用は受けられます。確定申告をする際には、証明する書類は、特に必要ありません。税務署から問い合わせ等があった時に、生活費の援助の状況等を説明する事になります。
「参考」
No.1180 扶養控除
[平成30年4月1日現在法令等]
「生計を一にする」の意義
Q1
「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
A1
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2-47)
ご回答ありがとうございます。
健康保険の扶養に入れる場合はいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年05月15日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。