[扶養控除]学生扶養について質問です。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生扶養について質問です。

文科省の認定の専門学校に通ってる者なのですが、申請すると学生扶養が130万まで引き上げられると聞いたのですが、どのような方法があるのでしょうか?
あと、親の収入は詳しくは知らないのですが、税金はどのくらい上がるかなど教えてほしいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
給与収入だけの場合には、103万円以下であれば、税金の扶養になります。
又、ご質問者は、専門学校生ですから、勤労学生控除が受けられますので、給与収入が、130万円以下であれば、所得税は課税されません。
ご質問者が19歳以上23歳未満であれば、特定扶養親族になります。扶養から外れると、親の税金は、概算で、下記の様な負担増になります。
所得税、63万円×5%からの累進税率=31,500円(復興税2.1%別途)
住民税、45万円×10%の定率税=45,000円

【貴方の税金】
 130万円というのは、貴方の収入が130万円までであった場合、貴方が学校より証明書を発行してもらうことにより、貴方が「勤労学生控除が受けられる」という意味になります。

 給与所得金額の計算
 給与の収入金額130万円 - 給与所得控除額65万円
    = 給与所得金額65万円
 ※ 収入が給与のみの場合、所得金額が65万円以下となり
   「勤労学生控除(27万円)」の対象となります。

 この結果、貴方は納税する所得税が発生しないことになります。
  給与所得金額 65万円 -(勤労学生控除27万円+基礎控除額38万) 
    = 課税所得金額 0円

【親御さんの税金】
  貴方の給与収入が103万円以下の場合、親御さんは63万円又は38万円の扶養控除が受けられます。
  貴方が、令和元年12月31日現在、16歳以上23歳未満である場合は
  65万円、23歳以上の場合は38万円の扶養控除となります。

  そこで親御さんは、貴方の給与収入が103万円を超えた場合には、63万円又は38万円の5%~45%の所得税が増加することになります。
  この他、住民税が増加します。
 
 ※ 勤労学生控除を受けるには、アリバイト先の「扶養控除申告書」にその旨を記載します。
   また、証明書の添付が必要となる学校等もあります。
   国税庁HPに「勤労学生控除」の説明がされていますので、学校に対象となるか、証明書が必要か確認してください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

仮に学生扶養控除を受ける場合どのような申請方法があるのでしょうか?

ご本人が、確定申告をする場合には、在学証明書や学生証のコピーを添付するか、提示する事になります。

 勤労学生控除を受ける場合、下記の資料を扶養控除申告書(確定申告書)に添付又は提示します。

 貴方の専門学校が、
 ① 学校教育法に規定される「高等専門学校」の場合
    ⇒ 学生証などのコピー
      (添付等の義務はありませんが、確認のため写しを添付したほうがベストです。)

 ② 文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校
    ⇒ 「基準を満たす」としてた、文部科学大臣又は厚生労働大臣が発行した証明書の写し(学校から交付を受けます。)又は学校長等の証明書

   これらの添付が必要となります。

本投稿は、2019年05月18日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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