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給料が手渡しなのですが扶養は。

私はいま高卒で働いてます。そこで質問なのですが2つ掛け持ちをしていて片方は手渡しなのですがその場合そのお金を貯金に回しても扶養はひっかかりませんか??

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
所得が給与収入だけの場合には、年収103万円以下であれば、税金の扶養になります。
貯金に回しても扶養の基準には関係ありません。

給料が手渡しであっても、扶養の判定の金額には含まれます。
手渡しの給料を貯金に回しても2つの給料の年間合計額が103万円を超えると扶養親族から外れてしまいますのでご注意ください。

本投稿は、2019年05月18日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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