[扶養控除]株とFXの所得換算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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株とFXの所得換算について

大学生です。現在バイト、株(国内)、FXをやっています。

雑所得が38万以上だと扶養から外れるということですが、株で+50万、FXで−20万となった場合は、扶養から外れないですか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
しかし、株の譲渡については、特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したものについては、所得には含まれません。

本投稿は、2019年05月23日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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