扶養の認定
フリーランスで働いておりますが、収入が130万円をなかなか超えず、不安定なので扶養家族です。が、今月、少し多めの収入があり130万円を超えたので扶養を外れることになりました。配偶者の勤務先にその旨を連絡したところ、少し多めの収入の仕事の契約日(この時点では金額は未定)までさかのぼって扶養が取り消されました。なんだか釈然としないのですが、このような場合、やはり契約日までさかのぼるものなのでしょう?
「カテゴリ」に該当する項目がないので、こちらへお伺いする質問ではなかったらすみません。とりあえず「扶養控除」にしましたが・・・
税理士の回答

社会保険料の扶養の件ですね。
社会保険料関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため概要で説明します。
社会保険では、収入が130万円を「越えたとき」ではなく「越えると見込まれたとき」から扶養が外れます。
そのため「契約日」から130万円を越えると見込まれたと判断されたと推察します。
ご回答いただきありがとうございます。「越えると見込まれたとき」という条件があるのですね。知りませんでした。これは完全にこちらの落ち度ですね・・・
社会保険料関係は社会保険労務士ということも知りませんでした。知らないことだらけで、情けなくなります。

ベストアンサーをありがとうございます。
弁護士、社会労務士、税理士、行政書士、司法書士等 士業には多くの種類があります。その仕事の内容が微妙に重なっているため、社旗保険料関係の相談がこの税理士ドットコムに寄せられることも多く見受けられます。
ただし、専門外の場合は、概略だけの話となりむしろ恐縮してしまいます。
税務上の扶養は暦年の所得が38万円以下(給与所得の場合、年収103万以下)か超えるかでの判断となり、社会保険料の扶養は130万円を超えると見込まれるときとなります。この違いに注意が必要になります。
今回のご質問とは逆に今年1月から途中退職した際(その後の就職予定なし)、1月からの収入が130万円を超えた場合、その年の所得税の扶養には入ることはできませんが、退職後は社会保険料の扶養に入ることができます。
退職後は、「今後130万円を超える収入が見込まれない」からです。また、所得税では非課税の「通勤費」などは収入に加味しませんが、社会保険料の判定時には加味されます。
このあたりが、判定の難しいところとなります。
重ねてのご回答をありがとうございます。思い込みで、「見込み」の存在を見落としていました。会社勤めのときはお任せ状態でしたが、フリーランスになるとお金関係の管理も自分でしなければならず、今さらながら無知だったと反省しきりです。今度は青色の勉強をせねば・・・です。

恐れ入ります。
不動産・事業所得者の方が、青色申告を希望され申告するには事前に申請が必要になり、帳簿の作成・保存が義務とされます。
青色申告には様々な特典がありますが、「青色申告特別控除」がその一つとなります。
青色申告特別控除額は10万円又は65万円(法令改正があります)の控除となりますが、複式簿記で仕訳・帳簿を作成し、貸借対照表を作成・提出することにより、控除額が65万円となります。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
ありがとうございます。
青色、複式簿記が難所そうです。
またわからないことがあったら、質問させていただきます!
本投稿は、2019年05月29日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。