学生アルバイトで収入103万を超えた時の次の年での被扶養者申請書の提出について
現在、20歳の学生で去年の収入が128万でした。この場合親の扶養から外れたこととなり今年に被扶養者申請書を役所や事業所に提出しなければなりませんか?
税理士の回答

中田裕二
はい、給与収入が103万円を超えると所得が38万円(103-65)を超えたことになりますので、親は扶養控除を受けられなくなり増税となります。
(親が給与所得者であれば)昨年の親の年末調整までに親に知らせ、扶養控除をしないこととしなければなりませんでした。
また、今年の収入が103万円を超えるのであれば、親があなたの扶養控除を受けない扶養控除申告書を勤務先に提出しなければなりません。
あなたの昨年の税額については、あなたのアルバイト先で年末調整されていれば問題はありません。
なお、130万円を超えると社会保険上の扶養からも外れます。
本投稿は、2019年05月29日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。