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子どもの健康保険、扶養について

夫は自営業のため国民健康保険
妻は会社員のため社会保険
に加入しています。

この度子どもが生まれ、妻の社会保険の扶養に入れたいと思うのですが、夫の収入を記入する欄があります。夫の所得は青色申告で控除後ゼロになります。ゼロと記入で良いのでしょうか。
それとも控除前の所得、もしくは収入を書くのでしょうか。
教えてください。

税理士の回答

自営業の場合には、収入から必要経費(保険組合で認める経費)を差し引いた金額が収入とみなされます。青色申告特別控除前の金額で良いと思います。一般的に、青色申告特別控除額、交際費、減価償却費等は、必要経費から除きます。
なお、ご主人の所得(必要経費の調整は必要です。)が、130万円未満であれば、ご質問者の社会保険の扶養に該当します。

ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
収入から必要経費(青色申告特別控除額、交際費、減価償却費を除いたもの)を引いた金額が、自営業の収入ということですね。
130万以下であれば、主人も社会保険の扶養にできると言うことですか?

 130万以下であれば、主人も社会保険の扶養にできると言うことですか?
概ね、その様に判断されて良いと思います。

本投稿は、2019年06月07日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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